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個人事業主必見⁉ 簿記の仕訳の極論ルールとコツ!

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マイド〜、トギーです!

今回は、個人事業主で『青色申告』をしている場合、避けては通れない『簿記』の仕分けの、『極論ルール』のお話し。

そもそも

税務署へ開業届を提出すれば、『個人事業主』になれるます。

ちなみにトギーは、『ブーメラン企画』と言う屋号を付けて提出しました。

個人事業主』になれば、絶対に避けて通れないのが、『確定申告』です。

青色申告』をすれば、65万の控除を受けることができます。

メモ

65万の控除を受ける場合は『e-Tax』で提出する必要があり、郵送や持ち込みの場合は55万円となります。(2021年現在)

それで、トギーもルールに従い毎年確定申告を行っているのですが、実はそんなに苦労することはありませんでした。

もちろん会計ソフトを使ってはいますが、実は高校時代商業科で『簿記』を勉強し、日本商工会議所の検定試験・2級の資格(通称:日商簿記2級)を持っていたからです。

その時に教えて頂いた、仕分けの『極論のルール』を今でも覚えていて、役に立っています。

簿記の極論のルール

このルールはあくまでも、絞り込んだルールなので、全てに対応できるわけではありませんが、覚えていて損は無いと思います。

高校時代の簿記の指導者・小谷先生はこう言いました。

「貸方・借方で考えなくていいから、入ってきたら(受け取ったら)『』、出ていったら『と覚えておけ!」

実に簡単な話です。

例えば、商売をしていて『バナナ』を300円で売って、現金で受け取ったとします。

現金が入ってきたので『』、バナナは出ていったので『』になるわけです。

現金 300円 | 売上 300円

では、もう一つ。

今度は『バナナ』を200円で買って、現金で払ったとします。

そうすると、バナナが入ってきたので『』、現金は出ていったので『』になります。

仕入 200円 | 現金 200円

どうです、簡単でしょ?

もっとわかりやすく

ただ、欠点はあまり使っていないと『』と『』を忘れてしまうことです。

そこで、下記のように覚えてください。

とりあえず、みなさん『右投げ』の野球選手になってください!

すると、必然的に『左手にグローブ』『右手はボールを投げる』手になりますよね。

はい、そうです!

入ってきたら『左手にグローブ』なので受け取って『』、出ていくのは『右手はボールを投げる』なので無くなるで『』になるわけです。

ケーススタディ

それでは、少しだけケーススタディ!

水道代12,000円を、コンビニで現金払いした。

とりあえず、わかる方から考えます。

コンビニで現金払いをしたわけですから、出ていったので『』は『現金』になります。

そして、水道代は受け取ったと言うより『使った』ですが、『』が確定しているので、『』はそれに合わせた勘定科目を当てはめたらいいわけです。

水道光熱費 12,000円 | 現金 12,000円 となります。

コロナウイルスの支援金を申請したら、100,000円が銀行に振り込まれた。

こちらもわかる方から考え、銀行に100,000円を受け取ったので、『』は『普通預金』になり、『』は売り上げたわけでは無く支援して頂いたので、

普通預金 100,000円 | 雑収入 100,000円 となります。

他に

クレジットカードで支払った場合は?」「減価償却費は?

と思われる方もいると思いますが、それは『極論のルール』からの応用または、仕組みの理解が必要なので、ご自身で勉強してください。(笑)

もし、簡単な考え方が思いついたら、書く”かも”しれません!?

まとめ

個人事業主になるのに躊躇する方は、青色申告における簿記の知識が不安で、一歩踏み出せない方が多いと思います。

今は会計ソフトも優秀で、いろいろサポートしてくれますし、MacWindowsに関係なく、Web上で行うこともできるようになっています。

また、マメに調べれば、大抵のことは誰かが書いてくれているので、何とかなるものです。

今回の『極論のルール』が少しでも参考になれば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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