マイド〜、トギーです!
今回は、個人事業主で『青色申告』をしている場合、避けては通れない『簿記』の仕分けの、『極論ルール』のお話し。
目次
そもそも
税務署へ開業届を提出すれば、『個人事業主』になれるます。
ちなみにトギーは、『ブーメラン企画』と言う屋号を付けて提出しました。
『個人事業主』になれば、絶対に避けて通れないのが、『確定申告』です。
『青色申告』をすれば、65万の控除を受けることができます。
それで、トギーもルールに従い毎年確定申告を行っているのですが、実はそんなに苦労することはありませんでした。
もちろん会計ソフトを使ってはいますが、実は高校時代商業科で『簿記』を勉強し、日本商工会議所の検定試験・2級の資格(通称:日商簿記2級)を持っていたからです。
その時に教えて頂いた、仕分けの『極論のルール』を今でも覚えていて、役に立っています。
簿記の極論のルール
このルールはあくまでも、絞り込んだルールなので、全てに対応できるわけではありませんが、覚えていて損は無いと思います。
高校時代の簿記の指導者・小谷先生はこう言いました。
「貸方・借方で考えなくていいから、入ってきたら(受け取ったら)『左』、出ていったら『右』と覚えておけ!」
実に簡単な話です。
例えば、商売をしていて『バナナ』を300円で売って、現金で受け取ったとします。
現金が入ってきたので『左』、バナナは出ていったので『右』になるわけです。
現金 300円 | 売上 300円
では、もう一つ。
今度は『バナナ』を200円で買って、現金で払ったとします。
そうすると、バナナが入ってきたので『左』、現金は出ていったので『右』になります。
仕入 200円 | 現金 200円
どうです、簡単でしょ?
もっとわかりやすく
ただ、欠点はあまり使っていないと『左』と『右』を忘れてしまうことです。
そこで、下記のように覚えてください。
とりあえず、みなさん『右投げ』の野球選手になってください!
すると、必然的に『左手にグローブ』『右手はボールを投げる』手になりますよね。
はい、そうです!
入ってきたら『左手にグローブ』なので受け取って『左』、出ていくのは『右手はボールを投げる』なので無くなるで『右』になるわけです。
ケーススタディ
それでは、少しだけケーススタディ!
水道代12,000円を、コンビニで現金払いした。
とりあえず、わかる方から考えます。
コンビニで現金払いをしたわけですから、出ていったので『右』は『現金』になります。
そして、水道代は受け取ったと言うより『使った』ですが、『右』が確定しているので、『左』はそれに合わせた勘定科目を当てはめたらいいわけです。
水道光熱費 12,000円 | 現金 12,000円 となります。
コロナウイルスの支援金を申請したら、100,000円が銀行に振り込まれた。
こちらもわかる方から考え、銀行に100,000円を受け取ったので、『左』は『普通預金』になり、『右』は売り上げたわけでは無く支援して頂いたので、
普通預金 100,000円 | 雑収入 100,000円 となります。
他に
「クレジットカードで支払った場合は?」「減価償却費は?」
と思われる方もいると思いますが、それは『極論のルール』からの応用または、仕組みの理解が必要なので、ご自身で勉強してください。(笑)
もし、簡単な考え方が思いついたら、書く”かも”しれません!?
まとめ
個人事業主になるのに躊躇する方は、青色申告における簿記の知識が不安で、一歩踏み出せない方が多いと思います。
今は会計ソフトも優秀で、いろいろサポートしてくれますし、MacやWindowsに関係なく、Web上で行うこともできるようになっています。
また、マメに調べれば、大抵のことは誰かが書いてくれているので、何とかなるものです。
今回の『極論のルール』が少しでも参考になれば幸いです。